普通借地権と、定期借地権など

契約の更新がなく、建物の買取の請求をしない旨を定めた借地権(定期借地権)を設定する場合、一般定期借地権であれば、特約を書面でかわす必要がある。

事業用的借地権であれな、公正証書でする必要がある。しかし、あらかじめ書面を交付して説明義務はない。

このような説明義務のあるものは、定期建物賃借権の場合。

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