法定代理人と任意代理人の復代理人の選任について

法定代理人は自己の責任で復代理人の選任可能

復代理行為の全責任。やむおえない場合は、選任・監督責任のみ

任意代理の場合は、本人の許可もしくはや無負えないときは、選任できる。

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