市街化調整区域内の8000平米の土地の区画形質にて作る野球場と許可

野球場は1ヘクタール以上であれば、特定二種工作物にあたるのですが、

8000平米はそれに該当しないため、そもそもの開発に当たらないので、許可は不要。

またこれが、市街化調整区域の場合は、開発において面積による例外はない。のですが、それは開発行為に当たる場合なのです。

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