区域区分の定められていない都市計画区域内の地形変更許可について

建築物の建築の用に供する目的での土地の区画形質の変更は開発行為に当たる為、原則都道府県知事の許可が必要となる。


また、区域区分の定められていない都市計画区域(非線引き区域)内においては、3000平米未満の小規模開発であれば、

例外として許可は不要になる。


NEW