宅地造成等工事規制区域

宅地造成に伴う災害の恐れの大きな市街地や、市街地になりうる区域。

宅地造成に関する工事を規制する必要があるので、都道府県知事などが指定した区域のこと。

この区域内で、宅地造成工事を行う場合は事前の許可が必須となる。

※造成宅地防災区域を指定できる区域は、宅地造成工事規制区域外。


宅地造成等工事規制区域及び、特定盛土等規制区域外のおいて行われる工事は【届け出】は不要。

宅地造成工事規制区域において宅地造成等の関する工事を行う場合、下記の条件を満たす場合は一定の資格を有するものの設計が必要となる。

①高さが5mを超える擁壁②盛土または切土をする土地の面積が1500平米を超える土地における排水設備の設計。

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