宅建士証の登録について 氏名などの変更

登録を受けているものは、氏名、住所、本籍、勤務先に業者の商号、名称、免許番号などに変更があった場合は遅延なく、登録を受けている都道県知事に変更の登録をしなくてはいけない。

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