契約のできる案内所・できない案内所と社員の配置

一団の宅地建物の分譲の代理・媒介を行う案内所で、契約の締結・申込を受ける場合は1人以上の宅建士を設置しなくてはいけない。

しかし、契約も申込も受けない案内所であれば、宅建士を置く必要はない。

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