賃貸借の業者がもらえる報酬って?

居住用以外の賃借の媒介・代理における業者の報酬限度は①依頼者双方合わせて賃借の1か月分、もしくは②権利金を売買代金をみなして、売買と同様の計算方法で算出した報酬額のいずれか高いほう。


長期の空き家に関しては、業者が受領できる報酬は貸主・借主、併せて賃借の2か月分₊消費税となります。

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