宅地建物取引業の欠格に関して

法人が免許を申請するとき、その役員または、政令で定める使用人に免許欠格要件に該当するものがいる場合は、その法人は免許を受けることはできない。

①不正手段による免許取得②業務停止処分対象行為に該当し、情状が重い場合③業務停止処分に違反

いずれかで免許を取り消され、その取り消しから5年が経過してない場合

免許は再取得不可能となります。

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