不動産事業における営業保証金

業者は、営業保証金が還付された為、不足額を供託すべき旨の通知書の送付を免許権者から受けたときは、送付を受けた日から2週間以内に不足額を供託しなければならない。

また、事務所の一部を廃止した場合は、還付請求権者に対して、6か月以上の期間を定めて、申し出る旨の公告をしなくてはならない。

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