37条書面の注意事項

※売買・交換と賃貸の場合は違う。

前者の場合は37条書面に、宅地・建物が種類・品質に関しての契約の内容に適合していない場合におけるその不適合を担保すべき「契約不適合責任」または、その履行に関して講ずべき保証契約の締結などの措置について定めがあるときは記載が必要だげ、賃借契約においては不要。


また、建物などの登記された権利に関しては、供託所に関しても35条書面に記載するが、37条書面には不要となる。

但し、建物代金の支払いや交換差金または賃借の額、支払い時期は37条書面に必要。


賃借の場合でも売買だけではなく天災・その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは37条書面に記載する。

売買・交換の場合、物件の引き渡し時期や、移転登記の申請時期も必ず記載する。




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