固定資産税軽減の措置について

固定資産税課税台帳は閲覧の期限はない。

しかし、土地価格等縦覧帳簿と家屋価格等縦覧帳簿の閲覧は毎年4月1日~4月20日または最初の納期限日のいずれか遅い日以降までの間。


市町村において同一の所有者が所有する家屋について固定資産税標準額が20万円に満たない場合、固定資産税を課税できない。また土地の場合は30万円。


住宅用地のうち小規模住宅200平米以下の住宅用地に対しては、6分の1まで評価価格を下げて計算される。


固定資産税は戸建ては50平米~280平米(マンションは40平米~)の新築住宅に関しては3階建て以上の中高層耐火建築部は5年、その他は3年、固定資産税額の2分の一を、固定資産税額から減額する特例がある。

NEW