規模の大きな特殊建築物の模様替えなどについて

規模の大きな特殊建築物その用途に供する床面積が200平米超の場合、大規模な修繕や模様替えを行う際、工事の着手前に、建築確認を受け、確認済証の交付を受けなくてはいけない。


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