開発の許可と例

準都市計画区域においては3000平米未満の開発行為を行うものは、開発許可を受ける必要はない。

市街化調整区域においては、面積の制限により開発許可不要になる例外はない。

土地区画整理事業の施行として開発許可を行うとするものは、規模など無関係に開発許可を受ける必要はない。

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