開発行為と・開発許可制度について

都市計画において土地の利用プランが決まった場合

①開発行為の規制

②建築規制

上記のことを都市計画制限という。

その中での【開発許可制度】について

開発行為をするときは都道県知事の許可の手続きが必要となる。


そもそも開発行為とは、主として建築物の建築、特定工作物の建築のように供する目的で行う、土地の区画形質の変更を言います。


開発行為をしようとするものは原則【都道府県知事の許可】(開発許可)が必要となる。

※土地の区画形質の変更を行わないが、建物の建築をしない場合は開発にはあたらない。


建築物、特定工作物

建築物とは事務所や住宅など

特定工作物とは

コンクリートプラントや、ゴルフコース(面積無関係)

1ha(10000平米)以上の野球場、庭球場、遊園地などの運動・レジャー施設、墓場等。のこと。


開発許可制度の適応範囲

原則として、都市計画区域内、準都市計画区域内。

但し、都市計画区域外、準都市計画区域外の地域内においても【1ha】以上の開発行為をする際は許可が必要となる。


【許可が不要の場合は?】

例外的に開発行為が不要になる場合

区域のよっての違い・小規模な開発行為。

市街化区域→1000平米未満

市街化調整区域→許可不要面積による例外なし

非線引区域・準都市計画区域→3000平米未満は許可不要

都市計画区域及び、準都市計画区域外の区域→1ha(10000平米)未満は許可不要。


農林業を営む者の居住の用に供する建築物等の目的で行う開発行為は、【市街化区域】では許可は必要となるが、

市街化調整区域、非線引区域、準都市計画区域、都市計画区域及び、準都市計画区域外の区域は【許可が不要となる】


区域により違いがなく【すべての区域】で開発許可が不要なもの

図書館・公民館・変電所・博物館・公園施設など、公益上必要な建築物を建築する目的で行う開発行為。

※但し、病院や、診療所はこれに当たらない。


都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業、等ので行う開発行為は許可が不要。


非常災害の為必要な応急措置などで行う開発行為。






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