都市計画区域とは

都市計画法に基づき、都道府県知事または、国土交通大臣が指定する区域で、都市計画の実施を目的とする場所。

本区域内では、都市計画が策定され、都市施設(道路、公園、下水道など)整備や市街地開発が行われます。

また、都市計画区域は必要に応じて、「市街化区域」「市街化調整区域」に分けられます。

本区域内では、用途地域が定められ、土地利用の規制が行われます。

※都市計画区域外では、都市計画法の適応範囲外であり、都市計画は策定されません。

ただし、都市計画区域外でも、1ヘクタール以上の開発行為には開発許可が必要です。

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